ご利用規約
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1 売主の ID

ICAPE Deutschland GmbH
以下の名称で活動: ICAPE Deutschland GmbH
登録および訪問先住所: Gottlieb Daimler Str.2, 79618 Rheinfelden – Herten, Deutschland
電話番号: +49 (0)7623 96 62 210
営業時間: 月曜日から金曜日、8:30 から 17:00 まで
Eメール: info@icape-group.com
取締役社長: Cyril Calvignac、Thierry Ballenghien
CoC 番号: HRB 720515 / Amtsgerichts Freiburg i. Breisgau
VAT identification number: DE292606434

2 一般

2.1 本一般利用規約は、現金での代金の支払いを確約する(法)人に、売主が製品を販売および納品することを求める、任意のおよびすべての契約、提案、オファーに適用されます。

2.2 本一般利用規約に定められた条項は、売主の取締役および従業員、本契約の履行に関与する可能性のある補助者の利益についても規定しています。

2.3 買主の一般利用規約の適用性は、売主によって事前に明示的に拒否されます。

2.4 売主は、本一般利用規約を変更する権利を有します。 売主による書面での変更通知後 7 日以内に、買主が売主に書面での異議を提出しなかった場合、買主はこれらの一般利用規約のすべての変更に同意したものとみなされます。

2.5 本契約にこれらの一般利用規約と矛盾する条項が含まれる場合、本契約の規定が優先するものとします。

2.6 本一般利用規約がドイツ語以外の言語に翻訳されており、相違がある場合には、常にドイツ語の原文が正しいとされます。

3. 定義

買主とは、売主と契約を締結した、または少なくともそうするつもりの、事業や業務に従事するすべての法人または自然人を意味します。
納品とは、買主が入手可能な次期に、本一般利用規約の第 6.1 条に記載された住所で、製品を受け取るかどうかに関わらず、製品が買主に受理されたことを意味します。
契約とは、売主が製品の納品を約束し、買主がその代金を現金で支払うことを約束する、書面による売買契約を意味します。
製品とは、売主によって提供、販売、納品されるあらゆる動産を意味します。
書面で/文書でとは、紙、E メール、売主の Web サイト経由、または買主と売主の間で規定されたその他の電子的方法でメッセージが保存され、合理的な期間内において判読できるものを意味します。
売主とは、非公開有限責任会社 ICAPE Netherlands B.V. を意味します。

3. 結論と契約の内容

4.1 売主のすべての提案およびオファーは、契約の対象であり、そのオファーを買主が受理した後でも、売主によっていつでも撤回可能であるものとします。

4.2 買主による注文は、買主が売主に発注した時点で、買主を拘束するものとします。 かかる注文は、売主の書面での受注確認後、または注文した製品が売主によって買主に納品された後でのみ、売主を拘束するものとします。

4.3 買主が想定した注文内容と売主の書面での受注確認との間に 相違がある場合、 買主は、売主の書面での受注確認に拘束されるものとします。ただし、買主が、売主の確認が注文通りでないことを、確認日から 8 日以内に書面で通知して、売主に対してこれを明確に証明した場合は、この限りではありません。4.3. 買主が想定した注文内容と売主の書面での受注確認との間に 相違がある場合、 買主は、売主の書面での受注確認に拘束されるものとします。ただし、買主が、売主の確認が注文通りでないことを、確認日から 8 日以内に書面で通知して、売主に対してこれを明確に証明した場合は、この限りではありません。

4.4 売主は、注文を拒否する権利を留保します。

5. 価格

5.1 すべてのオファーおよび規定された価格には VAT が含まれていません。 買主と売主の間で特段の規定がない限り、輸送、送料および/または郵送料、輸出入関税、通関費用、税金などは売主の負担となります。

5.2 契約締結後納品される前までに、原価決定要因に変化が生じた場合、契約締結前または契約締結時に設定された価格は変更される場合があります。たとえば、購入価格、 輸出入関税、賃金、税金、外貨とユーロの為替レートなどで、変更された金額を考慮したうえで、売主によって増額されます。

5.3 契約締結前、または契約締結時に価格が決定されなかった場合、売主が計算した価格および買主が支払う価格は、納品日に売主によって適用された価格となります。

6. 納品

6.1 別段の規定がない限り、Incoterms 2010 に記載の「Delivery and Duties Paid(DDP:関税込み持込渡し)」の納品条件で、買主の住所または買主が指定した別の人の住所に納品されます。 これは、とりわけ、売主が荷を降ろすことなく、合意した仕向地に到着した輸送手段で、買主または買主が指定した別の人に商品を引き渡すことを意味します。

6.2 規定された納期は、最終期限ではなく、常に目標期間とみなされます。

6.3 売主は、注文を分割して納品するか、注文全部が納品できるようになるまで待つ権利を有します。

7. 許容される製品の相違

売主は、注文数の ±10% の誤差で納品する権利を留保します。

8. 所有権の留保

8.1 売主は、契約に従ってすべての製品の購入価格が全額支払われるまで、売主によって買主に納品された、およびまだ納品されていないすべての製品の所有権を留保します。 当該契約の文脈において、売主が買主の利益となる活動を行う、または行う予定で、買主がその代金を支払う必要がある場合、買主が売主からの請求を全額支払うまで、前記の所有権留保が適用されます。 さらに、所有権の留保は、売主に関する前述の契約に基づく買主の 1 つ以上の債務不履行により、売主が買主から取得する可能性のある請求にも適用されます。

8.2 買主は、所有権の留保に従って、納品された製品を売主の認識可能な資産として、適切な注意を払って保管するものとします。 買主は、所有権の留保期間中、火災、爆発、水害、盗難に対して製品に保険をかけ、売主の要求に応じて、当該保険証書と保険料の支払証明書のコピーを売主に提出するものとします。

8.3 買主が売主に対して支払義務を履行しなかった場合、または買主が前記の義務を履行しないと懸念される正当な理由が売主にある場合、売主は個人的におよび買主に対していかなる責任を負うことなく、所有権の留保に基づき、納品された製品を引き取る権利を有します。 買主は、売主とその従業員が製品を引き取るために、買主の敷地および建物にアクセスすることに事前に同意するものとします。 後者は、損害賠償、逸失利益、及び利息、並びに売主が書面による不履行の追加通知を行うことなく契約を取り消す権利を請求するために、売主の権利を損なうことなく適用されます。

9. 請求と支払い

9.1 売主は、本一般利用規約の第 6.3 条に意図されているように、すべての納品または部分的な納品の後で、請求書を発行する権利を有します。

9.2 特段の規定がない限り、買主は、請求日から 30 日以内に、請求価格を、控除、割引、または清算なしで支払うものとします。 この支払期間は、最終期限です。 買主には、一次的停止を行使する権利はありません。

9.3 以下の場合に、請求された価格の支払い期限は直ちに満期となります。買主が清算の申し立てを行うか、破産宣告された場合、支払いの(暫定的な)一時停止が申請または取得された場合、ドイツ連邦政府が規定する債務管理スキーム [BSchuWG, BGBl. I S. 3372] が買主に適用されることが宣言された場合、買主の資産の全部または一部が差し押さえられた場合、買主が死亡または解散した場合、買主が管理/監督下に置かれた場合、または契約締結後、買主がその義務を遵守しないのではないかと懸念される正当な理由となるその他の事情を売主が知った場合。

9.4 支払い期限が切れたら、買主は、VAT を含む、以下の支払い可能な元本総額を直ちに支払う責任を負うものとします: (i)月利 1% の利息、および (ii) 超法規的徴収費用の補償。後者の金額は 支払われる元金の 15% 以上(VAT を含む)に相当し、200.00 ユーロ以上となります。

9.5 売主は、(支払い)義務が履行されるように、買主から担保を要求する権利を常に有します。 買主が売主の請求する担保を提供するまで、売主は、いつでも契約に基づく義務を一時停止する権利を有します。

10. 請求

10.1 買主には、製品納品後直ちに、製品が契約に準拠したものであること、とくにその健全性、欠陥がないこと、完全であることを検査する義務があります。

10.2 買主は、第 11.1 条で意図された検査中に、納品された製品が契約に適合していないことを発見した場合、納品日から遅くとも 8 日以内に買主はこれを売主に書面で報告する必要があります。 この期限が経過したのちは、買主の売主に対する不適合に関するすべての請求は失効するものとします。

11. 保証と苦情

11.1 売主は、納品日に売主によって買主に納入された製品に、材料および製造上の不具合がないこと、および売主が納入した製品が、買主の仕様および IPC 規格に従って製造されたことを保証します。

11.2 別途書面で売主に通知された場合を除き、あらゆる回路基板は、リジッドおよびフレックス回路基板についての IPC 6012 カテゴリ 3 および IPC 6013 カテゴリ 2 に準拠します。

11.3 売主は、売主が納入した製品が、適切な温度および湿度条件でオリジナルのパッケージに保管された場合、(表面処理の種類に応じて)納入後 3 か月から最大 12 か月間保管および使用できることを保証します:

表面処理 保証期間
HASL、LF HASL、ハードゴールド 12 か月
化学 Sn. / Ni-Au 6 か月
OSP 3 か月

11.4 売主は、欠陥が規定の保証期間内に生じたことを買主が証明した場合にのみ、その保証責任を負います。 第 12.1 条から第 12.3 条に規定された保証を利用する場合、売主の責任は、売主の裁量による関連製品の無料交換、修理、またはそのために請求された価格の返金に限定されるものとします。

11.5 買主による支払い不履行、または契約に基づく義務の不履行が生じた場合、あらゆる保証請求は失効するものとします。 その欠陥が、不適切な使用および/または操作、不十分なメンテナンス、不十分な処理および/または保管、濫用、紛失、通常の摩耗および/または破損、または買主によって提供されている(製品)情報、(製品)推奨事項、(ユーザーおよび/または処理)規則、および/または(安全)指示に反する買主の行為または不作為に起因する場合、あらゆる保証請求は失効するものとします。 買主が、第三者を通じて製品に対する修理および/または変更をそれぞれ行った場合、あらゆる保証請求は失効するものとします。 最後に、買主が欠陥を見つけてから 14 日以内に書面で売主にその旨を通知しなかった場合、保証請求は失効するものとします。

11.6 欠陥の通知には、欠陥の説明、製品の写真、製品の部品番号、注文番号、および欠陥基板の数量を含めるものとします。 さらに、売主は欠陥の原因を調査する権利を有するものとします。 これには、ベアプリント基板および/または組立済みプリント基板に対する破壊テストが含まれますが、これらに限定されません。 買主は、当該検査において売主に合理的な支援を提供することに同意するものとし、これには、売主の技術者による組立プロセスや保管場所へのアクセス、欠陥の原因を特定するために役立つ可能性のある必要な情報の提供などが含まれます。

11.7 納入された製品に関する苦情は、以前の納品またはこれから行われる納品に対する買主の義務に影響を与えることはなく、買主に売主による支払請求を一時停止する権利を与えるものでもありません。

12. 不可抗力

12.1 合理的にその制御が及ばない状況により、売主が契約に基づく義務、または関連する準備を履行できない場合、 §§ 313, 314 BGB(”Störung der Geschäftsgrundlage” bzw. “Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund”)の意味における不可抗力の問題が売主側に生じます。 不可効力には、常に以下の状況が含まれます: (i) 売主のサプライヤーによる納期遅延、 (Ii) 売主が使用する第三者の製品、装置、ソフトウェア、または材料の欠陥、 (Iii) 公的措置、 (iv)停電、 (v)戦争、 (vi) ロックアウト、 (vii) 争議行為、 (viii)公共交通機関の混乱、 (ix) 事故、 (X) 火災、 (Xi) 自然災害、 (Xii) 洪水、および (xiii) 理由を問わず、1人以上の売主のスタッフの不在、

12.2 売主が不可抗力によりその義務を履行できない期間中は、売主は義務を履行する責任を負いません。 規定された納期は、その期間分延長されます。

12.3 不可抗力により、納期が 3 か月以上遅延した場合、売主と買主の両当時者は、契約のまだ履行されていない部分を取り消す権利を有します。この際、売主と買主は、いかなる理由においても、相互に賠償金を支払う義務を負わないものとします。

13. 知的財産権

13.1 買主と売主との間で締結された契約を履行するために、売主が買主に提供するすべて(あらゆる図面、画像、計算、設計、処理、モデル、ドメイン名などで、売主の製品のマーケティング上の利益のために買主が登録した)に関する売主の知的財産権は、引き続き売主に帰属し、買主は、売主と買主の間の契約を履行するためにのみこれを使用できるものとします。 契約期間終了後、関連文書と情報は、売主の求めに応じて売主に返却されるものとします。

13.2 売主と買主間の契約の履行中に知的財産権が発生した場合、当該知的財産権(著作権を含む)は、売主に帰属するものとします。 知的財産権が法律によって買主に帰属している場合、買主は事前に当該知的財産権を売主に譲渡し、必要に応じて当該譲渡に協力するものとし、さらに買主は、知的財産権が売主に帰属するために必要とされるあらゆることを売主が行うことへの取消不能な承認を付与するものとします。 買主は、法律の許す範囲で、買主に帰属する肖像権を放棄するか、商業慣行において当該肖像権を行使しないことを約束するものとします。

13.3 売主がユーザー権限を買主に付与している場合、これは常に非独占的および譲渡不可能なライセンスに基づくものであり、規定された使用に限定されます。 以前規定されたユーザー期間を経過した場合、売主の知的財産権に関するユーザー権限は、いかなる場合においても、売主と買主間の契約期間、または買主が売主の製品を購入する期間に限定されるものとします。 売主のライセンスは、いつでも即時終了することが可能であり、売主は買主にいかなる形態での補償も支払う責任を負いません。

13.4 買主と売主の間の長期商業関係の取消しまたは終了の通知後は、売主の要求に応じて、買主は市場において買主と売主の間の商業的つながりが想定されないように努めるものとします。 これに関して、買主は、以下を含みこれらに限定されない、あらゆる必要な行為を実行するものとします:

    1. 買主のドメイン名など、売主固有のマークの市場での使用中止。
    2. 売主固有のマークを含むドメイン名、商号またはマークの使用および転送の中止。
    3. 紛らわしい広告メッセージの回避(例:売主固有のマークに相当するマークの使用)。
    4. 売主固有のマークが表示された商品の、買主が売主から購入した価格と同価格での引渡し。

13.5 公的にアクセスすることができない買主と売主のビジネスプロセスに関するすべての情報は、機密情報とみなされます。 買主と売主が、この種の機密情報を第三者と共有すること、および自らの事業運営の利益のために使用することは許可されていません。ただし買主と売主間の義務の履行に必要な場合はこの限りではありません。

13.6 第 14.1 条、第 14.2 条、第 14.4 条および第 14.5 条に違反した場合、債務不履行の通知を必要とすることなく、買主は、違反 1 件ごとに 50,000 ユーロの罰金を売主に対して支払うものとし、さらに、売主の権利を損なうことなく、利息と経費を含む全額の補償が請求されます。 支払われた、または支払われる予定の罰金は、利息および経費を含む潜在的に支払われる可能性のある補償額から控除することはできないものとします。

14. 責任と補償

14.1 売主は、直接的損害、間接的損害、結果的損害、取引損失、利益損失、貯蓄の損失、信用の低下、事業中断による損失、データの切断または損失、収穫物への損害、および売主、その部下、その雇用された補助者および/またはその製品に起因するあらゆるその他の形態での直接的および/または間接的損害に対するあらゆる責任および/またはリスク責任を明示的に排除するものとします。ただし、損害が意図的または故意の無謀な行為によるものである場合は、この限りではありません。

14.2 第 15.1 条の責任の除外が適用されない場合、補償は、責任の原因となった活動に対する請求額(VAT を除く) の 1 回に限定されるものとし、少なくともその活動に関連して責任が生じている必要があります。 いかなる場合においても、損害賠償は、必要に応じて、売主の賠償責任保険に従って支払われる金額に、該当する場合その適用される保険契約に従って売主が負担する超過額を加えた金額に制限されるものとします。

14.3 買主は、求めに応じて、本一般契利用規約で責任が除外されている事実に関連した売主に対する第三者のあらゆる請求に対して、売主を完全に補償するものとします。

15. プライバシー

15.1 売主または買主が契約履行中に相手方当事者から個人データを取得し、当該個人データを処理する場合、両当事者は当該個人データを適切で入念に処理し、一般データ保護規則に基づく法的規則を遵守するものとします。

15.2 売主または買主が一般データ保護規則に準拠した処理者としての資格を有する場合、売主と買主は一般データ保護規則に定められた規定に準拠した書面による処理契約に合意するものとします。

15.3 売主と買主は、本契約の履行中に処理される個人データに関する監督当局またはデータ主体からのあらゆる要求および/または苦情について、5 営業日以内に相互に通知するものとします。 売主と買主は、データ主体または監督当局の要求に応えるために必要な相互協力を行うものとします。

15.4 買主は、契約の履行中に売主が行う処理行為に関連して売主に課される行政制裁、救済制裁および懲罰的制裁に対して売主を補償するものとします。

16. 取消し

以下のような場合、売主は買主への書面による通知により、直ちに契約を取り消すことができます:

16.1 買主が清算の申し立てを提出したか、破産宣告を受けた場合。

16.2 買主が支払いの(暫定的な)停止を申請または取得した場合。

16.3 ドイツ連保政府による債務管理スキーム [BSchuWG, BGBl. I S. 3372] が買主に適用されると宣言された場合。

16.4 買主の資産の全部または一部に差押えが課された場合。

16.5 買主が死亡した場合。

16.6 買主が解散した場合。

16.7 買主管理下または監督下に置かれた場合。

16.8 契約締結後、買主がその義務を履行しないと懸念するに足る

理由となるその他の状況が判明した場合。 これらはすべて、買主に補償を請求する売主の権利を損ないません。

17. 権利と義務の譲渡の可能性

17.1 いかなる理由であろうと、買主は売主に対する請求を第三者に譲渡することはできません。 このような請求は、明示的に譲渡できません。

17.2 売主の事前の書面による同意がない限り、本契約および/または本一般利用規約に従って、買主はいかなる債務も第三者に譲渡することはできません。

18. (部分的)無効または取り消し

本一般利用規約に定められたある条項が無効または取り消し可能である場合でも、本一般利用規約の全体が無効または取り消し可能であること、またはそれ以外の条項が(部分的に)無効または取り消し可能であることを意味するものではありません。 本一般利用規約に定められたある条項が無効または取り消し可能である場合(その後無効化された場合)、その条項は売主によって無効または取り消された条項に最も近い有効な条項に置き換えられます。

19. 権利の剥奪、適用法、フォーラム選択条項

19.1 本一般利用規約で別段の定めがない限り、売主に対する買主のあらゆる請求権は、いかなる場合でも、請求権の発生日から 1 年後に失効します。ただし、請求が上記の期間内に管轄裁判所に認知された場合を除きます。

19.2 売主と買主間のすべての法的関係には、ドイツ法が排他的に適用されます。 ウィーン売買条約(CISG)の適用は明示的に除外されます。

19.3 本一般利用規約によって規定される売主と買主の関係の結果として生じる可能性のあるあらゆる紛争は、排他的にドイツの裁判所(特に管轄裁判所である Amtsgerichts Freiburg i.)の意見に従うものとします。 Breisgau,Location Freiburg.